働く人が快適な環境で健康に働けるように専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。労働安全衛生法により、一定規模以上(現在は50人以上)の事業所は産業医を選任しなければならないことが義務づけられています。産業医は職場の安全衛生委員会に出席したり、職場巡視や健康診断結果に対する指導を行ったり、個別の健康相談等を行います。産業医はその場で医療行為は行いませんが、必要に応じて専門医を紹介したり、労働者のプライバシーに配慮しつつ主治医と連絡をとって個別の相談を行ったりします。
いろいろとありますが、具体的には以下のようなことを行います。
小規模事業場の労働者を対象とした健康相談(メンタルヘルス、過重労働、健康診断の事後措置など)については、国の補助により札幌市地域産業保健センター(札幌市医師会館1階)が相談窓口を定期的に開いており、無料で相談が受けられます。 平成21年度より札幌ワーカーズクリニックは札幌市地域産業保健センターのブランチ医療機関、サテライト医療機関として登録しました。したがって、当クリニックでも気軽に相談ができますので、札幌市地域産業保健センターを通じてお申し込み下さい。
◆予約・相談はこちら>>札幌市地域産業保健センター(http://www.spmed.jp/sapporo-sanpo/)
札幌ワーカーズクリニックに併設している佐藤 修二労働衛生コンサルタント事務所で産業医に関する業務を行っています。産業医契約内容は企業の事情により多少の差がありますが、基本的には札幌市産業医協議会のモデルに沿って契約をさせていただいております。契約を希望される場合には直接ご連絡下さい。

労働衛生コンサルタントとは
昭和47年に労働安全衛生法に基づいて創設された、労働安全衛生法第83条に基づく労働衛生コンサルタント試験に合格し、厚生労働省に資格を授与された専門家です。労働衛生コンサルタントである医師は産業医の中でもより高度な能力と専門性を兼ね備えた者と評価されています。
労働衛生コンサルタントの仕事は産業医業務に加えて他の産業医の実務研修指導などを行います。
当事務所で実施している活動は以下の通りです 契約事業所さまの産業保健に係る相談(メンタルヘルス、過重労働、健康診断結果の事後措置など) 札幌市地域産業保健センターを通じて相談に来られた小規模事業所さまの無料相談 個人で来られた方の産業保健・職業性疾病の労災申請に係る相談 地域・職域の産業保健に係る調査研究
依頼者の立場に立って親身に相談に応じます。お気軽にお問い合わせ下さい。
労働安全衛生法第86条にあるとおり、労働安全・衛生コンサルタントには、法律により守秘義務があるので、安心して相談に応じられます。